その中古住宅、安心して買えますか!?「住宅診断」で、買い手の不安解消へ

国土交通省は、中古住宅市場の拡大に向け、専門家が建物のひび割れや雨漏りなどの状況を調べる「住宅診断」の普及を目指しています。不動産会社が仲介をする際に、買い手や売り手に「住宅診断」を実施したいか?意向の確認を義務付けます。「住宅診断」を実施した場合は、結果の説明を求めます。消費者が、中古住宅の品質に持つ不安を和らげる狙いがあります。
国交省は、今通常国会に提出する改正宅地建物取引業法案に住宅診断の活用促進法などを盛り込む予定です。2018年度の施行を目指しております。同省は、中古住宅の市場を、25年に8兆円(13年度は、4兆円)に拡大する目標案を示しており、「住宅診断」の活用拡大が欠かせないと判断しました。「住宅診断」は、インペクションとも呼ばれ、建築士などが、建物の基礎部分や外壁、屋根などの状況を調査するしくみです。法律などに基づく制度ではなく、民間の業者が任意のサービスとして実施しています。料金は、5万円程度が一般的です。認知度が低く、あまり普及していないのが実情です。買い手や売り手の意向によって「住宅診断」を実施する場合、基本的に希望したほうが、料金を負担するようになります。不動産会社が、「住宅診断」の業者をあっせんできます。売買までに、買い手に示さなければならない重要事項説明書に実施の有無に結果の説明を記載することも義務づけられます。「住宅診断」そのものは、義務とはしないが、消費者はこのサービスや内容を知った上で実施するかどうか判断できるようになりました。購入判断や価格交渉がしやすくなる効果が期待されています。
国交省は、住宅購入後に欠陥が発覚した場合に補償してもらえる「既存住宅売買瑕疵保険」の普及も目指しております。同保険は、中古住宅の検査と補償がセットになった保険で、住宅専門の保険会社があつかっております。引き渡し後に建物の柱や基礎部分に不備が発覚した場合は、修繕費が補償されるしくみですが、普及率は約5%にとどまっております。

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