平成31年1月住宅改修費受領委任取扱事務所に登録されました

住宅改修費の受領費の受領委任払制度について

要介護・要支援認定を受けた方が、実際に居住する住宅に、対象となる改修工事(手摺の取付、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、洋式便器への便器の取替え等)を行った際に、改修費用20万円を上限として、その改修費用の保険給付分を住宅改修費として支給されています。
これまで、住宅改修費の支給は、被保険者がいったん費用の全額を支払い、その後の申請により保険給付分の支払いをうける「償還払い」でした。
これに加えて、今治市では、被保険者の一時的な負担を軽減するすることを目的として平成29年8月から「受領委任払い」が実施されます。
「受領委任払い」とは、被保険者から、保険給付分の受領を施工業者に委任することにより、被保険者は、施工業者に負担割合に応じた額を支払い、保険給付分については市から直接施工業者に支払うものです。

ご注意願います
住宅改修費の支給には、工事着工前の市の事前承認を必要となります。事前承認がない場合は、保険給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。